1947-11-29 第1回国会 衆議院 司法委員会 第65号 これは訴訟的な意味はないのでありますが、國の法律的辯護者という意味で、そういう意見の開陳をすることができる。もつともこの場合には結局裁判所の方の許可を受けてということは、大體求めに應じてやるということに實際にはなろうと思います。そういう場合に限つて、そういう意見を開陳して參考に供することができる機會を與えるということであります。 奧野健一